明石市議会 2021-12-08 令和 3年第2回定例会12月議会 (第4日12月 8日)
最後に、5項目め、神鋼不動産株式会社との賃借権確認調停事件についてお聞きします。 本件については、本年第1回定例会6月議会において、調停成立のことが提案され、議会は全会一致でこれを承認したところであります。ところが、本件調停事件は、本年10月19日をもって不成立により終了したとお聞きしています。
最後に、5項目め、神鋼不動産株式会社との賃借権確認調停事件についてお聞きします。 本件については、本年第1回定例会6月議会において、調停成立のことが提案され、議会は全会一致でこれを承認したところであります。ところが、本件調停事件は、本年10月19日をもって不成立により終了したとお聞きしています。
また、このたび、JT跡地北側の帯状の土地を神鋼不動産株式会社から取得し、まずは地域の安全性、利便性を確保するために、本年度末までに取得した土地に沿って、当該用地内に仮の歩道を整備しますとともに、北東の交差点に横断歩道を新設することに加え、今後、JR大久保駅東側に位置します板額踏切につきましても、早期に安全対策に着手できるよう取り組んでまいります。
本件については、裁判所よりその根本的解決案として、相手方である神鋼不動産株式会社所有の市内大久保町ゆりのき通2丁目1番所在の土地479.63平方メートルを、同社が1億6,814万円で売り、明石市がこれを買い受けることを要旨とする調停条項が示され、双方これに合意するに至ったため、市は法に基づきこれを成立させるべく本年6月議会に議案を提出し、議会はこれを全会一致で承認いたしました。
本議案は、令和元年9月議会にて議決を頂き、民事調停の申立てを行いました賃借権確認調停事件について、3の調停条項案の要旨に記載のとおり、相手方の神鋼不動産株式会社が申立人である本市に対し、大久保町ゆりのき通2丁目1番のJT跡地北側土地479.63平方メートルを1億6,814万円で売り、市はこれを買い受けるとのことにつき、議会の議決を求めるものでございます。
本案の論点の中心は、市道大久保418号線とJT跡地との間に介在する奥行き約2メートル、幅約250メートルの緑地帯で、単体では宅地造成などが難しい当該土地を、その所有者である神鋼不動産株式会社より明石市が1億6,814万円で買い受けることについて、その価格が妥当か否かということであります。
議案の概要としましては、本市が神鋼不動産株式会社から借り受けている土地につき、賃貸借期間経過後も期間の定めのない賃借権を有することの確認を求める調停を神戸簡易裁判所に申し立てることにつき、地方自治法の規定による議会の議決を求めるものです。 神鋼不動産から借り受けている土地については、お手元の委員会資料3ページの位置図をごらんください。
JT跡地北側におきましては、市道大久保418号線とJT跡地との間に、奥行き約2メートル、幅約250メートルで、神鋼不動産株式会社が所有する約480平米の土地が帯状に介在しております。市では待機児童対策が喫緊の課題となっており、JT跡地に係る公募型プロポーザル方式による売却に先行いたしまして、JR大久保駅に最も近いJR跡地北西の一画に大規模保育所施設を2園整備することとしたところでございます。
JT跡地北側におきましては、市道大久保418号線とJT跡地の間に奥行き約2メートル、幅約250メートルで神鋼不動産株式会社が所有する約480平米の土地が帯状に介在しております。
しかしながら、ご質問にありますJT跡地北側におきましては、市道大久保418号線と跡地の間に、奥行き約2メートル、延長約250メートルにわたり、約480平方メートルの神鋼不動産株式会社が所有する土地が介在しております。
2の指定管理者として指定しようとする者は指定管理者西部共同企業体で、代表者は神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番4号、神鋼不動産株式会社。 3の指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間です。 参考として、次ページ以降に当該グループの代表者、構成員の概要及び選定理由を掲げております。 以上、議案第112号から議案第118号についての提案理由の説明を終わります。
加えまして、市民のさらなる利便性の向上と安全確保のため、市道大久保418号線の拡幅整備等に向け、土地の拡幅用地の所有者である神鋼不動産株式会社との協議を行いたいというように考えております。 私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○梅田委員長 理事者側からの説明は終わりました。 ご質問、またはご意見等ございましたら、よろしくお願いします。
4位が神鋼不動産株式会社で、出資比率が8.55%、出資金額は2億2,100万円。5位が日本国土開発株式会社で、出資比率が5.8%、出資金額は1億5,000万円でございます。 また、株式会社エーリックの設立は平成3年でございますが、平成5年4月の尼崎リサーチ・インキュベーションセンターの開設によりインキュベーション施設としての業務も開始してから、現在で23年と半年余りが経過をしております。
代表企業として株式会社大林組神戸支店,また,構成企業として神鋼興産建設株式会社,株式会社アール・アイ・エー神戸支社,神鋼不動産ジークレフサービス株式会社,神鋼不動産株式会社を選定いたしました。なお,提案内容等については,資料1-3さくらのみやニュース第4号を後ほどごらんください。 3.市営住宅の買い入れについてをごらんください。
第49号議案は,同住宅内の土地の一部を民間企業である神鋼不動産株式会社に売却し,戸建住宅を建設するものです。 これらの議案は,老朽化が激しい桜の宮市営住宅を建てかえるというものですが,問題は,入居者の生活が第一に考えられていないということです。 同住宅は,1969年から1972年の間に建設された戸数2,299戸という大規模団地です。建てかえ計画は3期に分けて行うとされています。
次に,41ページ,第49号議案土地売却の件(甲栄台4丁目)は,本市が所有する神戸市甲栄台4丁目の土地2万1,822.74平方メートルにつきまして,5億3,000万1,666円で神鋼不動産株式会社に売却しようとするものであります。 ただし,地積は実測の上確定するものとし,売り渡し価格については地積が確定した後に確定するものとしております。
議案第92号につきましては、管理を行わせる施設は、加古川スポーツ交流館、加古川海洋文化センター、浜の宮市民プールの3施設で、指定管理者として指定しようとする者は、TRSS(トレス)グループで、代表者は、神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番4号、神鋼不動産株式会社です。また、指定の期間は平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間としております。 次に、101ページをごらんください。
管理を行わせる施設は平荘湖アクア交流館、指定管理者として指定しようとする者は加古川アクア交流館OSグループで、代表者は神戸市中央区脇浜町2丁目10番26号、神鋼不動産株式会社代表取締役、吉田達樹氏です。また、指定の期間は平成21年7月1日から平成26年3月31日までの4年9カ月間としております。
次に、指定管理者として指定しようとする者は、神鋼不動産・ミズノ・神姫バス連合体で、代表者は神戸市中央区脇浜町2丁目10番26号、神鋼不動産株式会社、代表取締役、吉田達樹でございます。 また、指定の期間は平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間としております。
本案は、ウェルネスパーク、海洋文化センター、スポーツ交流館及び漕艇センターの指定管理者として、神鋼不動産株式会社を指定しようとするものであります。 委員から「ウェルネスパークと海洋文化センターには図書館があり、教育機関として位置づけられることから、安易に指定管理とすることは望ましくなく、本案には賛成できない」との意見がありました。
議案第125号につきましては、管理を行わせる施設は加古川ウェルネスパーク、加古川海洋文化センター、加古川スポーツ交流館、加古川市立漕艇センターの4施設で、指定管理者として指定しようとする者は、神戸市中央区脇浜町2丁目10番26号、神鋼不動産株式会社で、指定の期間は平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間としております。 次に、79ページをごらんください。